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住生活基本法、住生活基本法施行令及び住生活基本法施行規則が平成18年6月8日に公布・施行されました。
国土交通省ホームページ内
htp://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jyuseikatsuho/jyuseikatsuhyodai.html
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この法律の目的は次のとおりです。
第1条 目的
この法律は、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策について、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体並びに住宅関連事業者の責務を明らかにするとともに、
基本理念の実現を図るための基本的施策、住生活基本計画その他の基本となる事項を定めることにより、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、
もって国民生活の安定向上と社会福祉の増進を図るとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
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問題は今後、どのような運用がなされるかでしょう。
日経新聞の今日の朝刊で、さだまさしさんの記事が載っていました。今年で20回を迎える平和コンサートを今年で終了させるということです。
「自ら動かなくては何も変わらないことを最後に伝えたい」とさださんは述べたようです。
法律ができたから安心、というものではもちろんありません。
これから家を買おうとする人、建てようとする人は、事前に自ら学びそれぞれ最低限の基礎知識、交渉力を身につけてことに挑むことが、自分の身を自分で守ることにつながるかと思います。。
法律があっても、「自ら動かなくては何も変わらない」くらいの気持ちで丁度よいかと思います。あとから、「騙された」と叫んでみても、それだけで事態は変わらないので、後で泣くくらいなら初めに自分で出来る対策をして、被害を未然に防ぐように勤めるのが一番だと思います。
面倒くさいかもしれないけど、何千万円という買い物です。1万円の靴を買うときに履き心地を確かめるように、何千万円の家を手に入れようとするとき確かめないのはおかしなはなしかと思います。
(おわり)
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